2005-10-19 第163回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
御案内のように、大学の教員となることのできる者の資格につきましては、今お話もございましたが、大学設置基準におきまして、教授ですとかあるいは助教授等の職ごとに定められております。そして、その配置等につきましても、大学設置基準に規定をされているわけでございます。 お話ございましたように、昨今といいますか平成三年以降、いろいろな新しい学部、新しい分野についての教育研究が展開されてきております。
御案内のように、大学の教員となることのできる者の資格につきましては、今お話もございましたが、大学設置基準におきまして、教授ですとかあるいは助教授等の職ごとに定められております。そして、その配置等につきましても、大学設置基準に規定をされているわけでございます。 お話ございましたように、昨今といいますか平成三年以降、いろいろな新しい学部、新しい分野についての教育研究が展開されてきております。
例えば、これ幾つか考えられようかと思いますけれども、学生の教育に重点を置くというような形で他大学において既に非常に大きな業績を確立しておられるようなベテランの教授を中心に採用しているような場合ですとか、あるいは学際分野などにつきまして、教育研究分野の特性に応じて、教授、准教授、助教授等の重層的な教育研究体制をしいて一定の分野をより深く履修させるというような形よりも、教授のみを置いて幅広い関連領域を履修
具体的に、現実は教授、助教授等の約三割がこの職業能力開発大学校の卒業生であります。そういう実態になっております。 職業能力開発大学校が独自性を発揮するためには、やはり実務にと申しますか、実際に物づくりができるということが非常に重要なポイントとなるということで、私ども、職業訓練が実際指導できるような人、そういう観点から教授、助教授を採用していると、こういう実態にございます。
このような状況のもとで、設立に当たりましては、看護学を教えあるいは研究する教授、助教授等のスタッフを必要数確保することが最大の難しい問題になっていることは御指摘のとおりでございまして、各大学とも大変な御苦労のもとに人材を集めておられる実態でございます。
○工藤説明員 東大植物園におきます人員構成は、先ほど申し上げましたように、教授とか助教授等の教官が五人で、あとは技官等が十五人でございます。
そういう中で助教授等の中堅層を中心にいたしました俸給月額の特別改善とか、いろいろな手当の関係の引き上げ等の改善もされたわけでございまして、引き続き私どもとしてもそういう面につきましての努力というものを続けてまいりたいと思っております。
その結果、助教授等の中堅層を中心に俸給月額を改善いたしますとか、それから教育、研究指導一の負担の特に大きい大学院の担当教官等につきまして、俸給の調整額の新規適用または調整額の引き上げなどの特別改善を認めていただいたということでございます。
なお、その中で今市川委員の方から支援技術職員である技官等の専門家の確保ということにもお触れになったわけでございますが、私どもも教育研究の円滑なる遂行のためには、教授、助教授等の教官、スタッフにすぐれた方をお迎えするとともに、教育研究を支える支援技術職員につきましても適切な方を配置することが必要だと考えているわけでございます。
一般的に言いまして、この法体系から言いますと、学生でありましても取扱主任者の資格要件を満たす者もいると考えられますけれども、大学において学生は保安に関する業務を責任を持って管理する立場にはないというようなことから、取扱主任者には教授とかあるいは助教授等大学側から選任をしていただきたいというふうに考えている次第でございます。
また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等について俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置も導入することとしております。
また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等に俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置を導入することとしております。
ただ、運用上の問題として、例えば今申し上げましたとおりに、五年間に限って民間から教授あるいは助教授等に任用されて、五年に限って大学の教官になってもいいというような方もおられましょうし、あるいはある国立大学の教官であっても、その五年間に限って北陸先端科学技術大学院の教授に転任しても差し支えないという方もおられると思います。
先生御指摘の学系の人数でございますが、大体多いところで教授の数で申し上げまして三十七人、助教授等入れますと八十七人というような、八十九人というところもございますが、そういう組織と、一番小さなところで教授の組織、教授、助教授等を含めまして二十二人、そういうものでございまして、二十二人という学系の教官組織から八十九人の学系の組織まで、その間に大体散らばっておるという状況でございます。
教職員、もちろん学長は専任としてこれは置いていかなければならないと思いますが、教官の系統につきましては、これは原則として現在の共同利用機関の教授、助教授等の中から適任者に来ていただく、併任をしていただくという形でセットをしたいと思っております。
また片一方では、教授、助教授等の教育研究の純粋な補助的な仕事をしておられる方々、それの中間的な方々等いろいろ複雑な態様になっておりますが、大きく分ければ、今申し上げましたように二つのタイプがあるわけでございます。
それから、今長官は超安全対策ということを言われたわけですが、東京大学の若林宏明助教授等が超安全なという意味でプロジェクトをつくって勉強しておりますね。提起しておる。そういう点については科学技術庁等は率直に受け入れていかなければならぬ。ところが、安全炉ということについていろいろなところから持ち込まれるとまた疑惑の解明等をやって面倒なものですから、それらに余り乗り気でない。
ただ、先生おっしゃいました国立大学におきます外国人教員任用特別措置法というのが五十七年にできておりまして、約三年経過しているわけでございますが、この間、教授、助教授等に二十九名の方が採用されている、また助手には八十二名の方が採用されて合計百十名ほどの方が採用されているというようなことで、三年間で百十名でございますので少ないかと思いますが、こういう実績がございます。
この原則の特例といたしましてございますのが国立大学、公立大学の教授、助教授等でございまして、これは教授、助教授等は公権力の行使等の度合いが低いということで外国人任用の道が開かれたわけでございます。国立研究所の研究部長、研究室長等につきましても、公権力の行使、国家意思の形成に参画する度合いは国立大学の教授等と同様ないし以下であるということで、今回の法律にそれを明記したわけでございます。
大学では、十二月に調査委員会を設置し、問題点の解明に努めてきたわけでございますけれども、その間、本年の三月十六日に講座の教授から辞表が提出をされて、そこで教授会は調査委員会の報告及び辞表を受けまして十六日の教授会において教授の辞表について受理をし、助教授等の辞表については、学長において教育、研究、診療への影響を考慮して、それらの点を十分考慮した上で処理をするということになったというぐあいに報告を聞いております
したがって、教授会として助教授等の意見を参考として聞くことは可能でございますけれども、もちろんその場合でも教授会が主体的に判断、決定をすべきものというぐあいに考えております。
もちろん助教授等々若干のものはあるのですけれども、実態にそぐわないということはたびたび言われてきたところであります。そういうものを捻出するために実はいろいろな不明朗なお金をプールして、それでそういう交通費やその他のもの、宿泊費等に充てるということが出てきて、ますますその不明朗さをエスカレートさせていくという実態が起こってきたと言えると思います。
五月二十五日には、医療法人報徳会宇都宮病院患者殺人事件に関連して、東大精神科助教授等の同症例研究会謝礼金受領に関して厳重注意処分が出たということが出ております。 五月十二日には、学校法人立教学院の事業部幹部職員の五千万着服事件が出ておる。 四月二十八日には、東邦大でJICAと私学振興財団から補助金を二重取りした、こういうことが出ております。